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    茅野市、原村 不動産 空き家 山林 畑の売却

2025/05/01

売却時にかかる諸費用と税金
茅野市、原村 不動産 空き家 山林 畑の売却

茅野市・原村の空き家・山林・畑の売却:仲介手数料・税金・諸費用を解説 - 八ヶ岳ライフ

茅野市・原村の空き家・山林・畑の売却をお考えの皆様へ:仲介手数料・税金・諸費用を徹底解説

八ヶ岳ライフの朝倉です。
茅野市・原村で空き家、山林、畑などの不動産売却をご検討されている皆様に向けて、
仲介手数料、税金、その他諸費用について、実際のお客様事例を交えながらわかりやすく解説いたします。


《この記事の要点》

  • ▶1.無料査定・ご提案: 査定から売却のご提案まで、再査定を含め一切費用はかかりません。
  • ▶2.800万円以下物件の仲介手数料: 物件種別ごとの分かりやすい一律料金プランをご用意しています。
  • ▶3.800万円超物件の仲介手数料: 「売買価格×3%+6万円+消費税10%」の料率で算出いたします。
  • ▶4.買取は仲介手数料無料: 当社が直接買い取る場合は、仲介手数料は一切いただきません。
  • ▶5.総額提示: 税金、登記費用、測量、解体費用など、諸費用を含めた総額を明確にご提示いたします。

1. 査定・ご提案は完全無料

どんなに細かな再査定でも、費用は一切いただきません。
ご成約時に発生するのは仲介手数料(成功報酬)のみですので、まずはお気軽にお問い合わせください。


2. 800万円以下の物件 仲介手数料メニュー

800万円以下の物件については、物件の種類ごとに分かりやすい固定料金を設定しております。
国土交通省の定める低廉物件特例の上限額(最大33万円)を下回る、安心の価格設定です。


物件種別と仲介手数料
物件種別 仲介手数料(税込) 備考
農地 11万円〜 低コストで農地の買取・仲介に最適
山林 11万円〜 管理負担の大きい山林もお任せください
宅地・空き家 33万円〜 建物付き土地の一括サポート
宅地になる農地・山林 22万円〜 用途変更予定の土地にも対応いたします


3. 800万円以上の物件 仲介手数料

800万円を超える物件の仲介手数料は、宅地建物取引業法第46条に定められた上限料率に基づき、以下の計算式で算出いたします。


仲介手数料 = 売買価格×3%+6万円+消費税10%


《計算例:売買価格1,000万円の場合》

税抜手数料▷1,000万円×3%+6万円=36万円

税込手数料▷36万円×1.10=39万6千円


4. 低廉物件特例(800万円以下)について

800万円以下の物件については、国土交通省の通達による特例(仲介手数料の上限を最大33万円までとする)を踏まえ、
上記の分かりやすい固定メニューを設定しております。いずれのケースも特例の上限金額を下回るため、お客様にとって安心です。


5. その他にかかる主な諸費用・税金

不動産の売却には、仲介手数料の他に以下の費用や税金がかかる場合があります。


固定資産税の日割り清算

売却日を基準として、売主様と買主様で日割り計算を行います。
抵当権抹消登記費用
登録免許税:1,000円/件 司法書士報酬:約 55,000円
相続登記費用
登録免許税:固定資産評価額 × 0.4% 司法書士報酬:約 55,000円
測量・境界確認費用
現況測量:20万円〜 確定測量:35万円〜
解体・残置物撤去費用
必要に応じて、実費にてお見積もりいたします。ご希望に合わせて対応可能です。

《お客様事例》遠方在住のご夫妻による相続空き家のスムーズな売却

築40年、敷地面積150㎡の空き家を相続された遠方にお住まいの御夫妻の事例です。
複数回の再査定にも追加費用は一切かからず、固定メニューの「宅地・空き家:30万円〜」のプランでご成約となりました。
諸費用を含めた総額を事前に提示したことで、「手間なく安心して売却できた」と大変ご満足いただけました。


★次回のブログでは、「移住・田舎暮らしに最適な土地選びのポイント」をご紹介いたします。どうぞご期待ください。


八ヶ岳ライフ株式会社
📞 0266-72-5880
✉️ info@yatsugatake-life.com

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