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2024/11/26

不動産売却を行うと配偶者控除は受けられなくなる?

不動産売却を行うと配偶者控除は受けられなくなる?

結婚して配偶者がいる場合、「配偶者控除」という節税効果のある制度を利用できますが、不動産売却を行うと以下の2つのケースで配偶者控除を利用できなくなる可能性があります。
1. 申告者の収入が1,000万円を超える場合

世帯主の年間合計所得が1,000万円を超えると、配偶者控除が受けられなくなる可能性があります。

例えば、以下の条件に当てはまる場合、控除が減少または受けられなくなります。


 ♦年間合計所得900万円以下:38万円の控除

 ♦年間合計所得900万円超え950万円以下:26万円の控除

 ♦年間合計所得950万円超え1,000万円以下:13万円の控除


不動産売却による利益が加算されることで、控除額が減少する恐れがあるため、売却前に所得を確認することが大切です。


2. 配偶者による申告で外れてしまう場合

配偶者が自ら不動産を売却する際、配偶者控除はその年間所得が48万円以下である場合に適用されます。不動産売却によって48万円を超える所得を得ると、配偶者控除が受けられなくなるので注意が必要です。


配偶者控除を維持しながら不動産売却を行う方法

1. 総所得を一定の範囲に抑える

2. 分割売却を検討する

3. 特別控除や特例を活用する


不動産売却の前に、収入を調整することで配偶者控除の適用を維持できる可能性があります。分割売却や特別控除を活用することで、扶養から外れずに売却を進めることも検討できます。

この記事を書いた人

朝倉 宏典

朝倉 宏典

八ヶ岳ライフ株式会社 代表 /
不動産鑑定士

長野県茅野市出身。2012年に地元密着の不動産会社「八ヶ岳ライフ」を設立。不動産の適正価値を見極める国家資格「不動産鑑定士」を保有し、年間300件以上の相談実績を持つ。八ヶ岳エリア(茅野市・原村)の山林売却・買取に特化し、他社では取り扱いが難しい山林や放置物件の再生・買取も積極的に行う。「不動産から地域貢献」を掲げ、専門的知見と地元出身者ならではのネットワークを活かした透明性の高い取引を信条としている。Youtubeでは八ヶ岳の不動産(相続した空き家、土地、山林、畑、別荘)についての役立つ情報を発信中。

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