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2024/09/19

不動産売却の媒介契約

不動産売却の媒介契約

不動産売却を検討されている皆様にとって、媒介契約の選択は重要なステップです。今回のコラムでは「一般媒介」「専任媒介」「専属専任媒介契約」の3つの契約方法について詳しくご紹介します。それぞれの契約の特徴を理解し、ご自身に最適な方法を選びましょう。
1. 媒介契約とは?

媒介契約とは、売主と不動産仲介会社の間で結ばれる契約です。この契約により、仲介会社は売主の不動産を市場に出し、買主を探す役割を果たします。媒介契約は、以下の内容を明確にするために必要です。

- サービス内容

- 仲介手数料


2. 一般媒介契約の特徴

一般媒介契約は、複数の仲介会社に売却を依頼できる契約です。以下のような特徴があります。

- 買主の探し方: 仲介会社または売主自身で探すことが可能

- 売主への報告義務: なし

- レインズへの登録: なし

- 契約期間: 一般的に3ヶ月以内


◆メリット: 多くの仲介会社を利用できるため、広範囲に物件をPRできます。

◆デメリット: 複数の仲介会社との連携が必要で、管理が煩雑になる可能性があります。


3. 専任媒介契約の特徴

専任媒介契約は、1社の仲介会社にのみ売却を依頼する契約です。

- 買主の探し方: 仲介会社または売主自身で探すことが可能

- 売主への報告義務: 2週間に1回以上

- レインズへの登録: 7日以内

- 契約期間: 3ヶ月以内


◆メリット: 仲介会社の報告が定期的に受けられ、売主自身も買主を探せる。

◆デメリット: 1社との契約に絞るため、業者選びが重要です。


4. 専属専任媒介契約の特徴

専属専任媒介契約も1社の仲介会社に売却を依頼しますが、以下の点で異なります。

- 買主の探し方: 仲介会社のみ

- 売主への報告義務: 1週間に1回以上

- レインズへの登録: 5日以内

- 契約期間: 3ヶ月以内


◆メリット: すべての売却活動を仲介会社に任せられる。

◆デメリット: 売主自身で買主を探せないため、仲介会社の選定が非常に重要です。


5. どの契約方法を選ぶべき?

一般的には、専任媒介契約が多く選ばれます。専属専任媒介契約と似ていますが、売主自身が買主を探せる点で有利です。ただし、売主の状況や希望に応じて最適な契約を選ぶことが大切です。各契約の特徴を理解し、ご自身に合った方法を選びましょう。

この記事を書いた人

朝倉 宏典

朝倉 宏典

八ヶ岳ライフ株式会社 代表 /
不動産鑑定士

長野県茅野市出身。2012年に地元密着の不動産会社「八ヶ岳ライフ」を設立。不動産の適正価値を見極める国家資格「不動産鑑定士」を保有し、年間300件以上の相談実績を持つ。八ヶ岳エリア(茅野市・原村)の山林売却・買取に特化し、他社では取り扱いが難しい山林や放置物件の再生・買取も積極的に行う。「不動産から地域貢献」を掲げ、専門的知見と地元出身者ならではのネットワークを活かした透明性の高い取引を信条としている。Youtubeでは八ヶ岳の不動産(相続した空き家、土地、山林、畑、別荘)についての役立つ情報を発信中。

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