2026/08/07
相続する山林は名寄帳に載らないことがある——非課税の山を全国一括で洗い出す方法【八ヶ岳西麓】
相続した山林は納税通知書だけで見つかる?——名寄帳に載らない山を洗い出す2026年の新制度【八ヶ岳西麓】
<!-- 通し番号:③-C1-8/③山林HP(yatsugatake-sanrin.com・WordPress/BD社) カテゴリ:C1 相続山林の現状把握 ステータス:v2(圧縮版)・朝倉さん最終承認前ドラフト v1からの変更:①約3,070字→約2,050字に圧縮 ②「登記の住所が古いままだと?」節を削除しH2-3に2行で吸収 ③H2-2を理由1本に整理 ④区・財産区の共有林に一言追加 ⑤朝倉所見の原村実例を削除(C1-7と重複/差し替え待ち) ⑥末尾リンクをC1-6→C1-1(柱)に差し替え -->
記事タイトル=SEOタイトル(一致) 相続した山林は納税通知書だけで見つかる?——名寄帳に載らない山を洗い出す2026年の新制度【八ヶ岳西麓】
メタディスクリプション(124字) 相続する山林は、納税通知書だけでは見つからないことがあります。固定資産税がかからない山林は名寄帳に載らないためです。2026年2月に始まった所有不動産記録証明制度の使い方を、茅野市・原村・富士見町で山林の査定と買取を行う不動産鑑定士が解説します。
親の山林を相続することになり、まず手にするのは固定資産税の納税通知書だと思います。そこに並んだ地番を頼りに公図を取り、場所を突き止めていく。これが標準的な進め方です。
ただ、八ヶ岳西麓(茅野市・原村・富士見町)でご相談を受けていると、その手前でつまずく方が少なくありません。そもそも納税通知書に載っていない山があるという問題です。
相続する山林は、納税通知書だけで全部見つかりますか?
見つからないことがあります。固定資産税がかからない山林は、市町村の課税台帳である名寄帳にも納税通知書にも載らないためです。
名寄帳は固定資産税を課すための書類です。税金がかからない土地は、そもそも載せる必要がありません。免税点(土地は課税標準額30万円)に満たない小さな山林や畑、保安林など非課税とされている土地、公衆用道路として扱われる私道の持ち分は、最初から一覧に出てきません。
宅地であれば、毎年の納税通知書が届くことで持っていると思い出せます。山林にはその機会がない。相続人が県外にお住まいなら、なおさらです。漏れたまま遺産分割を終えてしまうと、あとで見つかったときに話し合いをやり直すことになりかねません。
八ヶ岳西麓の山林で、この漏れが起きやすいのはなぜですか?
この地域で相続の対象になる山林は課税額の小さい筆が多く、名寄帳に載る条件を満たさないものが混ざりやすいためです。
平地の宅地は、面積が小さくても課税額はそれなりの金額になります。山林は違います。林道の奥の一筆、集落の裏手に細く伸びた一筆は、面積があっても評価額が積み上がりません。そのうえ、この地域の相続は5筆、10筆と筆数が多くなりがちです。筆が多いほど、小さな筆が紛れ込みます。
区や財産区の共有林と持分が混ざっている筆もあり、これも一覧での現れ方が変わります。
漏れた山を探すには、どうすればいいですか?
2026年2月2日に始まった所有不動産記録証明制度を使うと、故人名義の土地と建物を、法務局が全国の登記情報から一括で検索して一覧にしてくれます。
これまでは心当たりのある市町村ごとに名寄帳を取り寄せるしかなく、心当たりのない土地は見つけようがありませんでした。新しい制度では、法務局に一度請求すれば全国横断のリストが交付されます。名寄帳に載らない非課税の山林も、登記さえされていれば出てきます。
請求できるのは名義人本人か相続人で、司法書士などの代理人に依頼することもできます。本人確認書類と、名義人との関係が分かる戸籍謄本または法定相続情報一覧図の写しが必要です。手数料は氏名と住所の組み合わせ1件につき、おおむね1,470円から1,600円です。
一つ注意点があります。この制度は登記上の氏名と住所で検索する仕組みなので、故人が引っ越したあと住所変更の登記をしていなければ、拾いきれない筆が残ります。住所の変更登記は2026年4月から2年以内の申請が義務になりました。先に整えておくと、拾える範囲が広がります。
洗い出した山は、そのあとどうすればいいですか?
一筆ずつ性格が違うので、まとめて扱わず、動かせるもの・条件次第で動くもの・今は動かないものに仕分けます。
仕分けの考え方は別の記事でお伝えしています。ここでは一つだけ。新しく見つかった筆は、悪い知らせとは限りません。集落のすぐ裏、林道に接している一筆は、それだけで扱いが変わります。単体では動かない小さな山林も、隣の畑や住宅と組み合わせると読み直せることがあります。
不動産鑑定士・朝倉宏典の所見
現地に立つと、手元の一覧と目の前の山が合わないことは、この地域では珍しくありません。
(※ここに、非課税で漏れていた筆が実際にどう出てきたかの場面が入ります。朝倉さんからお聞きして差し替えます)
書類の上で漏れを潰すことと、現地で範囲を確かめることは、別の作業です。どちらも要りますが、順番は書類が先です。全部を並べてからでないと、どの筆に足を運ぶべきかも決まりません。
八ヶ岳ライフは、この地域の山林を自社で買い取って再生しています。境界が確定していない筆、面積が地図と合わない筆も、その状態のままご相談を受けられます。境界確定や伐採届といった行政まわりの段取りも、自社で進めます。冬に入ると雪で現地の範囲確認はできなくなりますが、書類の洗い出しは季節を選びません。
こんな方に向いています
- 親名義の山林がいくつあるのか、正確な数が分からないまま相続の話し合いを進めている方
- 納税通知書に載っている筆だけを前提に、分け方を決めようとしている方
- 県外にお住まいで、現地に足を運ぶ前に机上でできることを済ませておきたい方
相続する山林を漏れなく並べるところまでは、現地に行かなくてもできます。まず全部を並べる。そのうえで、一筆ずつどう動かすかを決める。この順番を逆にしないことが、遠回りに見えていちばんの近道です。
茅野市・原村・富士見町の山林について、名義や範囲が分からない段階でも構いません。ご相談は無料です。
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▶ 相続した山林、何から始めるか|机上でできる三つと、現地でしか分からない三つ 洗い出した筆を一つずつ追いかける手順です。公図・森林簿・現地の順で、どこまで机上で進められるかをまとめています。(C1-2)
▶ 相続する土地は、名寄帳だけで足りるのか|把握の漏れと登記の詰まりを塞ぐ制度改正 山林に限らず、相続する不動産全体で同じ漏れが起きます。売却全般をお考えの方はこちらから。(②売却HP・越境1本)
出典
- 固定資産税の免税点(土地30万円):地方税法第351条
- 所有不動産記録証明制度(2026年2月2日施行・全国一括検索・請求できる人・手数料):法務省「所有不動産記録証明制度について」、政府広報オンライン
- 住所等変更登記の義務化(2026年4月1日施行・2年以内):不動産登記法改正(2021年成立)


