2026/05/15
茅野市・原村の相続山林を売る前に。境界が分からない山をどう整理するか

山林を売るにしても、使うにしても、最初に確認しなければならないことが一つあります。境界です。
山林の境界は、宅地の境界と違う
宅地の境界は杭とブロック塀で明示されています。山林の境界は「大きな赤松の根元から尾根を下った沢まで」「昭和の頃にナタで入れた目印」——いまだにこの世界です。
問題は、この「おじいさんの記憶」が、売却・伐採・相続登記のどの場面でも通用しなくなってきていることです。
あいまいなまま売ろうとすると
買主側の測量で隣地とのずれが表面化し、契約が白紙に戻るか価格が下がる。伐採届で境界と伐採範囲の整合を問われる。相続登記で他の相続人や隣接地所有者から「その山はこちら側だった」と主張される。このいずれかが起きます。
八ヶ岳ライフは境界を「一緒に確定させる前提」で入る
私たちは山林を含む物件を買い取る前提で動いているので、「売主様が境界を解決してから話を進める」対応はしません。公図・地籍図・森林簿・航空写真の照合、隣地ヒアリング、必要に応じた現況測量、伐採届に必要な境界明示まで、一連で対応します。
仲介ではなく自社買取だから、境界確定が事業そのものに組み込まれています。財産区有林との境界、入会権の整理が必要な山も同様です。
境界が見えた山林に生まれる可能性
境界が確定した山林は、ただの「手入れが大変な資産」から「暮らしの一部として使える森」に変わります。薪、用材、きのこ、日射調整、子どもが遊べる場所——これらは新築の宅地には絶対に付いてこない資産です。標高900〜1500m帯の冷涼な森林資源は、温暖化と災害の時代に、むしろこれから価値が高まります。
次の一歩
「先代から引き継いだ山があるが、どこからどこまでか分かりません」の一行で結構です。公図と航空写真で、まず書類上の範囲から一緒に確認します。


