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2024/08/19
相続不動産の売却ガイド
八ヶ岳ライフ株式会社の朝倉宏典です。
不動産売却をお考えの皆様に向けて、お役立ちコラムをお送りいたします。
今回は「相続した不動産の売却方法とは?」というテーマになります。ぜひご一読ください。
~ 相続した不動産の売却方法とは? ~
家族が亡くなり、不動産を相続した。しかし、自分たちで管理できそうにもないため、売却を考える方も多いでしょう。
ただ、ここで問題がひとつ。分割する必要がありますが、「どういった手順」で不動産を売却すればよいのでしょうか。故人から受け取った大切な相続品の処理、できれば親族とのトラブルを起こさずに対応していきたいものです。
そこで、相続した不動産の売却について、どういった方法があるのか、どういった手順を踏む必要があるのか、お伝えさせていただきます。
不動産売却の手続き方法は2つ
まず覚えておきたいのが、遺族で分割することを目的とした不動産売却には、次の2つの方法があるということです。
1. 相続人全員で共有名義にして不動産を売却する
- 国税庁によって定められた分割率である「法定相続割合」に基づいて売却代金を取得します。一見、楽な売却方法に思えますが、遺族全員の登記手続きが必要なので、手続きに時間がかかるというのがネックポイントです。遺族で連携が取れていないと、スムーズに売却を完了できません。
2. 遺族の代表ひとりの名義にして不動産を売却する
- 遺族全員で話し合って分割率を決める「遺産分割協議」を行い、売却代金を取得します。あらかじめ話し合ったうえで手続きを進められるため、効率よく不動産を売却できるのがメリットです。
不動産売却および遺族分割の手順
それぞれの手続きの流れを以下に整理いたしました。
~ 相続人全員で共有名義にして不動産を売却する ~
1. 遺産を分割する前に、不動産を売却するか遺族全員に確認する
2. 遺族全員で登記手続きを済ませる
3. 宅建業者に不動産売却を依頼する
4. 買主が決まったのち、売買契約そして代金決済を行う
5. 「法定相続割合」に基づき相続人で換価を分割する
~ 遺族の代表ひとりの名義にして不動産を売却する ~
1. 遺産を分割する前に、不動産を売却するか遺族全員に確認する
2. 不動産売却にともなう収支を予測する
3. 換価・代償の分割情報を記載した「遺産分割協議書」を作成する
4. 代表者名義で相続登記をする
5. 代表者が宅建業者に不動産売却を依頼する
6. 買主が決まったのち、売買契約そして代金決済を行う
7. 「遺産分割協議書」に基づき代表者が他の相続人に相続金を支払う
少し難しいのが「法定相続割合」や「遺産分割協議書」を考えるポイントです。それぞれの手順を進めるのが難しいと感じたのなら「司法書士事務所」といったプロに手続きを相談してみてください。
~不動産を放置するリスク~
中には「もう少し時間をおいてから不動産売却に取りかかろう」と考える方もいらっしゃるでしょう。確かに、知識がない状態で動き出すのは不安です。ただし、不動産を放置してしまうと、次のようなリスクが発生します。
- 不動産の価値が下がっていく
- 空き巣、いたずらといった問題が発生しやすくなる
- 固定資産税、都市計画税の支払いが必要になる
せっかく譲り受けた不動産。そのまま放置すると、遺族分割の換価が下がってしまうかもしれません。なるべく多くの額を遺族で分割できるように、早めに動き出すことをおすすめいたします。
~不動産売却や遺族分割には税金がかかる~
不動産を売却し、遺族で換価を分割した。その際には、譲渡所得税がかかる場合があります。譲渡所得税とは、土地や不動産といった資産を譲渡する際に生じる税金のことです。譲渡所得税には、累進課税制度が適用されます。普段支払っている税金にプラスして「所得税」「住民税」が上乗せされるので、確定申告が必要になると理解しておきましょう。
相続にともなう不動産売却では、相続や税金に関する知識が必要であるため、おろそかにされがちですが、遺族トラブルを起こさずに相続処理を進める重要なポイントです。安全に手続きを進めるため、ご参考にしていただければ幸いです。